生活保護の方の歯科治療について
生活保護の方の歯科治療について
生活保護を受給されている方は、生活保護指定医療機関を受診することで保険治療の範囲内であれば自己負担なく治療を受けることができます。
生活保護は医療扶助という制度があります。自治体から配布される医療券を持参し、生活保護指定医療機関を受診すれば、保険治療の範囲で無料で治療を受けられます。
生活保護の医療券で無料になるのは、保険治療の範囲内です。ただし歯科の保険診療は非常に広範囲に渡っているので、ほとんどの治療が受けられると思ってもらえたらと思います。
具体的には、虫歯治療、歯周病治療、詰め物や被せ物、根管治療、外傷、抜歯など多岐に渡ります。
歯科には、自由診療の項目も多く存在します。例えば審美目的の治療は自由診療となりますし、セラミックなどの保険適用外の素材を利用する際には自由診療となります。具体的には、インプラントや矯正治療、セラミックを使った審美的な治療や、ホワイトニングは保険治療の対象外です。
通院に関しての交通費は支給の対象になります。しかし、ある一定の条件が必要です。例えば、公共の交通機関を利用する、遠方ではなく近隣の医院を受診するなどです。
こちらは市町村に確認しながら、申請をするようにしてください。
医療券をお持ちであれば、大阪市外の方でも無料で受診可能です。しかし遠方ですと、交通費の申請ができない可能性があります。
詳しくはケースワーカーや自治体にご確認ください。
きむホームデンタルクリニックは、生活保護の指定医療機関です。医療券を発行することで、自己負担なしで保険診療を受けることができます。
大阪市生野区鶴橋で開業しているきむホームデンタルクリニックは、地域医療への貢献を考え、より多くの人に適切な医療サービスをお届けしたいと考えています。
生活保護受給者の方の歯科受診率はまだまだ低いと考えられています。ぜひ、お気軽に当院の歯科治療サービスをご利用ください。
生活保護受給者で医療機関への通院ができない方は、訪問診療もご検討ください。
きむホームデンタルクリニックでは、訪問診療にも力を入れています。
当院から半径16km以内が訪問診療の範囲となっております。
当院の訪問歯科についてはこちらからご確認の上、お気軽にご相談ください。